自己破産で借金の免責許可がおりないケースとは?対処法を詳しく解説!

自己破産解決ガイド

こんにちは「自己破産解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きは、ご自身が所有する財産を処分する代わりにすべての借金の返済義務を帳消しにすることを裁判所から認めてもらう手続きです。そんな強力な借金解決方法の自己破産ですが申し立ても借金が免除されないケースがあります。

今回のコラムでは、自己破産の手続きでご自身の借金が免除されないケースについて、また借金が免除されないときの対処法についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、自己破産の手続きで免責が下りない場合についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産の免責不許可事由について、またその対処法について解説します!

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自己破産は、国から認められた借金の解決方法である債務整理の一つの手続きであり、すべての借金の返済義務を帳消しにすることを裁判所から認めてもらう手続きです。

自己破産により借金の返済義務がなくなることを「免責」といいますが、ある一定のケースでは自己破産による免責が認められないことがあります。

今回のコラムでは、自己破産の手続きでご自身の借金が免責されないケースについて、また借金が免責されないときの対処法についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

自己破産をしても借金の免責許可が下りないケースを解説します。

自己破産の手続きを進める中で、ご自身の借金が「免責不許可事由」に該当することが発覚すると、借金の免責が認められなくなる可能性があります。

以下が免責不許可事由の一例になります。

  • ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合
  • 一部の債権者を優先して返済をした場合
  • 財産隠しや虚偽の申告をした場合
  • 財産価値を下げるため故意に壊した場合
  • クレジットカードのショッピング枠の現金化
  • 前回の自己破産から7年以上が経過していない

自己破産の制度上は、免責不許可事由があると借金の免責が下りないという決まりがありますが、実際には免責不許可事由がある場合でも自己破産で免責が認められているケースが多くあります。

インターネット上では、ギャンブルや浪費が原因だと自己破産ができないと書かれていることがありますが、実務上では自己破産で免責が下りる場合がほとんどです。これには、自己破産には「裁量免責」という制度があるからなんです。

裁量免責とは、自己破産の手続きにおいて免責不許可事由がある場合でも、裁判官が事情を考慮して免責を許可できるという制度になります。ただし、免責不許可事由がある以上は免責を許可するためにが審査は厳しくなるので反省文の提出などを求められますし、管財事件といって裁判所に収める費用が高額な手続きを選択させらることになります。

ただし、この裁量免責が認められるのは免責不許可事由の中でも軽微な場合のみになりますので、財産を隠して自己破産を申し立てたような悪質な場合には借金の免責が認められないだけでなく、破産詐欺罪という懲役と罰金が課せられるような重い罪に問われる可能性もあります。

自己破産で免責許可が下りなかった場合の対処法を解説します。

自己破産で免責許可が下りないケースはほとんどありませんが、実際に免責が下りなかった場合はどんな対処法があるのでしょうか?

もし、免責が許可されなかった場合は、自己破産の申立人は即時抗告という手続きで異議を申し立てられます。即時抗告とは、自己破産を申し立てた裁判所のさらに上級の裁判所に異議を申し立てる手続きになります。しかし、これは可能だというだけで、ここで争うことにメリットがあるケースはほとんどありません。

そもそも自己破産の手続きを専門家に依頼をしていれば、事前に免責が下りるかどうかは判断することができますので、自己破産で解決するのではなく、任意整理や個人再生でご自身の借金問題を解決するというのも一つの選択肢になります。

自己破産するぐらいですから借金の金額は大きいことが予想されますが、安定した収入さえあれば個人再生で約5分の1まで借金の総額を減額し、減額した借金を返済することでご自身の借金問題を解決することは十分に可能だと思います。

自己破産で免責許可が下りないまま放置すると?

ここでは、もし自己破産の免責許可が下りなかったケースで、借金をそのまま放置しておいた場合にはどんなリスクがあるかを解説いたします。

当たり前ですが、自己破産が認められなかった場合はすべての借金の返済義務が残ることになります。ですから、借金の全額をこれまで通りに債権者へ返済していかなければなりませんが、それは現実的ではありません。

理論的には自己破産での相手も貸金業者は裁判などをおこなって財産を差し押さえるという手続きを進めることが可能ですが、申立人に財産がないことは自己破産の手続きでわかっていますので、それも現実的ではありません。

ですから、どうにもならない場合には、免責が受けられなくても自己破産を申し立ててしまうというのも一つの方法だとも言えますが、やはり免責不許可事由が大きく裁判官からの裁量免責が受けられる見込みも低い場合には自己破産ではなく、個人再生や任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

どうでしょう!今回のコラム「自己破産で借金の免責許可がおりないケースとは?対処法を詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産解決ガイド」では、借金のお悩みの無料相談に限らず、現在の月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを調べる借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に「自己破産解決ガイド」の無料相談を利用していただきご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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