自己破産とは?自己破産の特徴とメリットやデメリットを詳しく解説!

自己破産ガイド

こんにちは「自己破産解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身が持っている財産を処分する代わりに、すべての借金をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きです。ご自身の借金をすべて帳消しにするという強力な効果がある反面で、自己破産にはいくつかのデメリットもあります。

今回のコラムでは、自己破産手続きの特徴とメリット、デメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、自己破産についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

借金の返済が不可能な方は自己破産での解決が最適な方法になります!

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自己破産とは、ご自身が持っている財産や収入では借金が返済できない場合に、裁判所から借金を免除してもらう手続きのことです。

今回のコラムでは、自己破産手続きの特徴とメリット、デメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

自己破産手続きのメリットとは?

自己破産の手続きをすると、住宅ローン、カードローン、クレジットカードのリボ払いなどの借金の返済が必要なくなります。また、自己破産の手続きを依頼した時点から電話や郵便などでの請求や督促もなくなりますし、今までの返済も必要なくなります。自己破産は、人生を一度リセットして再スタートするという大きなメリットがある手続きです。

しかし、多くの人にとって自己破産は、できればしたくないと考えている方がほとんどで、その理由は「なんとなく嫌だ」「イメージが良くない」「周りから反対された」といった曖昧な理由が多いようです。

ここでは、自己破産のメリットについて解説いたします。

メリット1:借金の返済義務が免除されます

自己破産の1番のメリットは、当たり前ですが、ご自身の借金のすべてがなくなることです。いろいろな理由で借金の返済ができなくなった方が、自己破産することで、もう1度人生をやり直すことができます。

メリット2:業者からの請求や督促がなくなります

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士から債権者である金融機関や貸金業者に対して「受任通知」が郵送されます。受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けたという書面で、その受任通知を受け取った業者は本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。

今までしてきた返済も不要になります

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、業者からの請求や督促といった取り立て行為ができなくなりますが、それに伴って、今までしてきた返済に関してもストップすることができます。今までの返済も業者からの取り立てもなくなりますので、この時点から借金の大きなストレスから解放されます。

メリット3:財産のすべてを失うわけではありません

自己破産というと、お金になる財産はすべて処分されるというイメージを持っている方がいらっしゃいますが、実際に個人の場合はすべての財産を処分されるわけではありません。基本的には99万円以下の現金でさえ没収されません。

換価すると20万円以上になる財産は処分の対象になりますが、それだけの価値がある財産というと、不動産や自動車、生命保険、株式などといった限られたものになります。また、心配している方も多いと思いますがスマホやパソコンも基本的は処分されることがありません。

メリット4:誰でも申し立てることができます

裁判所が、支払いが不能であると認めれば、誰でも自己破産をすることが可能です。自己破産は、他の債務整理のように返済が必要ないので、収入についての制限もありません。無職、生活保護を受けている人、主婦であっても自己破産の手続きが可能です。

自己破産手続きのデメリットとは?

自己破産には、大きなメリットがあると同時にいくつかのデメリットもあります。

デメリット1:ご自身の財産が処分されます

原則として、20万円以上の財産と99万円以上の現金は処分の対象になります。 とにかく、これが自己破産の1番のデメリットで自宅や自動車などがある方は、できれば自己破産をしたくないと考えるでしょう。逆に言えば、価値ある財産を所有していない方は自己破産の1番大きなデメリットがありません。

デメリット2:ブラックリストに載ります

ブラックリストに載るというのは俗称で、正式には信用情報機関が管理している個人信用情報というデータベースに事故情報として登録されることです。このブラックリストに載ると、約5年から10年間は新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ることは難しくなります。

デメリット3:特定の資格や職業は制限を受けます

自己破産の手続きを開始すると、免責が決定するまでの期間は一定の資格や職業は仕事をすることができなくなります。

以下が自己破産すると制限を受ける資格や職業の一例です。

警備員、生命保険募集人、弁護士、宅地建物取引士、税理士、司法書士、旅行業務取扱管理者、貸金業者、建設業者など

免責が決定すると、また仕事をすることができるようになりますが、やはり大きな信用問題にかかわることなので、こうした制限を受ける方は自己破産ではなく、個人再生でご自身の借金問題を解決しましょう。

デメリット4:保証人に迷惑がかかります

自己破産の手続きは、すべての借金が対象になりますので、もし自己破産の手続きをする借金に保証人が付いていれば、保証人に対して請求がいくことになります。もし、保証人に対して、どうしても迷惑をかけたくない場合は、自己破産ではなく保証人が付いている借金を除いて手続きができる任意整理で、ご自身の借金問題を解決しましょう!

デメリット5:高額な費用が必要になります

自己破産を申し立てる場合には、多くの資料を準備したり複雑な書類の作成が必要です。そのため通常は、弁護士や司法書士に依頼することになりますが、その費用の相場はおよそ30万円から60万円ほどになります。最近では自己破産の費用を分割で支払うことを認めてくれる事務所も多くなってきましたが、自己破産の費用が高額であることに変わりはありません。

デメリット6:自己破産したことが官報に載ります

官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、法律や政令、条約などの決定事項が掲載されています。自己破産をすると、その官報に住所氏名といった個人情報が掲載されます。しかし、実際に官報を見たことがある人はほとんどいないと思いますし、官報は一般の書店では購入できませんので、官報からご自身が自己破産をしたことが知られる可能性は限りなく低いと思われます。

自己破産を検討する判断基準とは?

ここでは、自己破産すべきケースについて解説をいたします。

ケース1:返済の見込みがないケース

離婚や失業といったことで、今までできていた返済が不可能になってしまった場合などは、自己破産でご自身の人生をリセットするのが適切な解決手段の一つとなります。借金の返済を滞納してしまった期間中は遅延損害金は膨れ上がります。夜逃げでは根本的な解決にはなりませんので、一度リセットするためにも自己破産を適切な手続きです。

ケース2:借り入れ先が複数あるケース

返済してはまた借り入れを続けていては永遠に利息を支払い続けることになりますし、返済をするために他の業者から新たな借り入れをするようなってしまうと、もはやご自身の力だけでは借金問題を解決することが難しい状況だと考えられます。こういった場合は速やかに弁護士や司法書士といった専門家に相談するようにしましょう。

ケース3:高額な資産を所有してないケース

自己破産をする場合には、換価すると20万円以上の価値がある財産を所有している方は処分の対象になってしまいます。逆に言えば、処分される財産がなければ、自己破産による大きなメリットが活かせることにあります。

どうでしょう!今回のコラム「自己破産とは?自己破産の特徴とメリットやデメリットを詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産解決ガイド」では、借金のお悩みの無料相談に限らず、現在の月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを調べる借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に「自己破産解決ガイド」の無料相談を利用していただきご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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